法定検査のバックアップ
高い技術力を持ち、各種部品・工具・テスター等が搭載されたサービスカーが動くサービスショップとして、お客様を訪問し、点検整備をいたします。
又、サービスショップにおいては高度な検査・点検で、安心と信頼のサービスをご提供。
厳しいトレーニングを受けたスペシャリストが特定自主検査記録表に基づく検査・点検を実施します。
※厚生労働省監修の特定自主検査記録表に基づいた検査を行います。
・1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(第151条の21)
車両管理義務
労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
(定期自主検査)
第45条
1. 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2. 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
古物営業法に基づく表示 | |
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兵庫県公安委員会 | 第631109600008号 |